物騒なタイトルをつけましたが先日、発生から26年目を迎えた阪神淡路大震災に関連しての話題です。

わが家もこれから別荘地に定住用住宅を建てるにあたり、必要最低限の性能として「高気密高断熱」と並び、「耐震等級3」を掲げました。このブログの「住まいに必要なこと⑥ 耐震設計」でも書きましたが、木造住宅の耐震等級って最低限の1から3まであります。耐震等級1は阪神淡路大震災(M7.3)の後に定められた最低限の耐震性能です。そして耐震等級3だと巨大地震が2回立て続けに襲っても、家は持ち堪える事が判っています(M7クラス×2回の、熊本地震の実例ですね)。
耐震等級による違い211
先日のNHKニュースでも、内陸でこれから大地震を起こす可能性が最も高い活断層は、トップで糸魚川ー静岡構造線断層帯だと報じられてました。ランクはスペシャルなSクラス、想定地震規模はM7.6です。うちがこれから家を建てる地域は、その断層帯上にあります。直下型になるかもしれません。だから耐震等級3で建てる必要があると考えています。

ところが耐震等級3にもワナ(ちょっと言いすぎですが)があるんです。耐震等級3を証明する方法が2種類あって、
 ①住宅の品質確保の促進等に関する法律(略して品確法)による耐震等級設計
 ②「許容応力度計算」による耐震等級設計
があるんです。法律だから①の方が偉い、と思いきや逆なんです。品確法の①で設計された耐震等級3は、②で設計された耐震等級2に満たないという事が検証されたそうです。

  品確法による耐震等級3 < 許容応力度計算による耐震等級2

耐震等級2以下という事は、1かもしれません。でも、どちらの設計方法で建てても「耐震等級3です」と言えてしまうんです。実は②の許容応力度計算は耐震壁を増やしたりとかとても煩雑で、これができる設計士さんが少ないんです。耐震等級3で建てますと言われたら、それは「許容応力度計算」に基づくものですか?と確認してみてください。
それどころか計算はおろか、今までの勘と経験だけで建てている工務店さんが世の中には沢山あるんです。木造住宅は殆どの場合、構造計算しなくても家を建てて良いことになっているからです。地震のリスクが高い地域では、それでは命にかかわります。

もちろん、私たちが設計をお願いしているエスネルデザインさんは、許容応力度計算をご自身でされる設計士さんです。(心強い!)
耐震設計


耐震関連の話題はこちらにもございます。ご覧くださいませ。


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