全額前納した国民年金未納分(15ヶ月分)が還付されてしまった顛末。このままでは老齢基礎年金が満額受給できません。払ったのに突き返されて、挙句もらえないってどういうこと?!
そこで年金事務所に説明を受けに行ってきました。
◆要は、国民年金 vs 厚生年金、どっちが得?
1月から厚生年金に加入し、なけなしの給与から社会保険料が天引きされています。天引き分の6割は厚生年金保険料が占めてます。
こんなに取られるのにこのまま65歳まで厚生年金に加入し続けると、国民年金は全納できず老齢基礎年金は将来、満額受け取れません(国民年金が追納できるのは65歳まで)。

厚生年金をやめて国民年金を全額納めた方が得なのか、それとも老齢基礎年金の満額受給を諦めて厚生年金を収め続けた方が良いのか、要はどっちが得なのか年金事務所で試算してもらいました。
◆その結果は
概ね想像通りでした。
65歳まで厚生年金に加入した場合、今の給与ベースで老齢厚生年金の受給額は年額115,519円が増えます。
厚生年金をやめて国民年金未納分を再度追納したら、今より老齢基礎年金は年額13,878円増えます。
その差は約10万円です。

単純に額面だけ見れば老齢基礎年金の満額受給を諦めて、老齢厚生年金を増やした方がいいに決まってます。月額にすると8千円くらい増えるだけですが。
◆経過的加算という制度がある
年金事務所で説明されたのはここまででした。ところが後日、国民年金未納の救済策「経過的加算」という制度をネットで知りました。
国民年金加入期間が40年に満たない人が60歳以後も厚生年金に加入すると(まさに私の事です)、1,734円/月が老齢厚生年金に上乗せされます。そして加算されるのは未納期間分だけです(比例報酬部分とは別扱い)。
私の場合は、未納期間15ヶ月×1,734円=26,010円 が老齢厚生年金に増額されて、先の年金事務所での試算額になっていると思われます。
ただし注意すべきは、老齢基礎年金に上乗せされるわけではないという点です。これがモヤモヤするんです。
◆経過的加算で増額してもモヤモヤする理由
なぜモヤモヤするか。それは老齢基礎年金が満額受給できない分を老齢厚生年金で増やしても、遺族年金受給時にチャラになってしまう可能性に気づいたからです。

配偶者の老齢厚生年金が自分よりかなり多かった場合、配偶者が亡くなるとその3/4だけが支給されます。
つまり遺族年金の支給額は配偶者次第で決まり、自分の努力で増やした老齢厚生年金はその時点で支給停止になります。努力が無になると思うと、そりゃモヤモヤします。
そして老齢基礎年金の受給額は配偶者が亡くなっても変わりません。つまり、将来的な事を考えると厚生年金よりも国民年金を先に増やしておかないと損です。満額受給できないのはずっと尾を引くのです。
まあ、だんなの方が先に亡くなるかどうか分かりませんがね(老齢厚生年金が多いかどうかも?)
他にもあと2つ、年金事務所にぶつけた質問があるので、それは続報にて!
年金事務所に出かけるまでの経緯です。
宜しければ読者登録下さいまし<(_ _)>#年金事務所
#未納期間
#国民年金保険
#経過的加算
#国民年金保険料過誤納額還付
#遺族年金
#老齢厚生年金
そこで年金事務所に説明を受けに行ってきました。
◆要は、国民年金 vs 厚生年金、どっちが得?
1月から厚生年金に加入し、なけなしの給与から社会保険料が天引きされています。天引き分の6割は厚生年金保険料が占めてます。
こんなに取られるのにこのまま65歳まで厚生年金に加入し続けると、国民年金は全納できず老齢基礎年金は将来、満額受け取れません(国民年金が追納できるのは65歳まで)。

厚生年金をやめて国民年金を全額納めた方が得なのか、それとも老齢基礎年金の満額受給を諦めて厚生年金を収め続けた方が良いのか、要はどっちが得なのか年金事務所で試算してもらいました。
◆その結果は
概ね想像通りでした。
65歳まで厚生年金に加入した場合、今の給与ベースで老齢厚生年金の受給額は年額115,519円が増えます。
厚生年金をやめて国民年金未納分を再度追納したら、今より老齢基礎年金は年額13,878円増えます。
その差は約10万円です。

単純に額面だけ見れば老齢基礎年金の満額受給を諦めて、老齢厚生年金を増やした方がいいに決まってます。月額にすると8千円くらい増えるだけですが。
◆経過的加算という制度がある
年金事務所で説明されたのはここまででした。ところが後日、国民年金未納の救済策「経過的加算」という制度をネットで知りました。
国民年金加入期間が40年に満たない人が60歳以後も厚生年金に加入すると(まさに私の事です)、1,734円/月が老齢厚生年金に上乗せされます。そして加算されるのは未納期間分だけです(比例報酬部分とは別扱い)。
私の場合は、未納期間15ヶ月×1,734円=26,010円 が老齢厚生年金に増額されて、先の年金事務所での試算額になっていると思われます。
ただし注意すべきは、老齢基礎年金に上乗せされるわけではないという点です。これがモヤモヤするんです。
◆経過的加算で増額してもモヤモヤする理由
なぜモヤモヤするか。それは老齢基礎年金が満額受給できない分を老齢厚生年金で増やしても、遺族年金受給時にチャラになってしまう可能性に気づいたからです。

配偶者の老齢厚生年金が自分よりかなり多かった場合、配偶者が亡くなるとその3/4だけが支給されます。
つまり遺族年金の支給額は配偶者次第で決まり、自分の努力で増やした老齢厚生年金はその時点で支給停止になります。努力が無になると思うと、そりゃモヤモヤします。
そして老齢基礎年金の受給額は配偶者が亡くなっても変わりません。つまり、将来的な事を考えると厚生年金よりも国民年金を先に増やしておかないと損です。満額受給できないのはずっと尾を引くのです。
まあ、だんなの方が先に亡くなるかどうか分かりませんがね(老齢厚生年金が多いかどうかも?)
他にもあと2つ、年金事務所にぶつけた質問があるので、それは続報にて!
年金事務所に出かけるまでの経緯です。
宜しければ読者登録下さいまし<(_ _)>#年金事務所
#未納期間
#国民年金保険
#経過的加算
#国民年金保険料過誤納額還付
#遺族年金
#老齢厚生年金


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